マスクとコロナと買い占め

一体全体、転売の何がそれほどいけないのか?
どうして引っ掛かるのかについて考えてみた

 

 マスク、消毒液、お次は体温計と様々な感染予防グッズがドラッグストアから姿を消し、オークションサイトに高額転売されるという実態が展開される日々。
これだから転売ヤ-は...と感情的に思いつつも、理論的に転売屋のことを批判できるための材料が絶望的に足りないことに気付いた。


【はじめに】
これを書く前のねこの率直な感想は「あぶく銭稼ぎしかできない低級国民」である。主な理由は「自分で価値を作り出すことができていない」「価値を生み出さない仕事は仕事とは言えない」と思っているから。

 

【A.法律的にはどうなのか?】
古物営業法

古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。(Wiki抜粋)

→主婦や副業、小銭稼ぎで転売をしている人にはあまり関係のない話。本業として行う場合には古物商許可をとらなくてはならないよ、とのこと。特に引っ掛かる点はなし。

 

物価統制令

物価統制令第9条の2および第10条では、「不当に高価な」または「暴利となるべき」価格によって売買の契約をし、又は売買により金銭を支払または受領する事を禁じており、違反すると同法第34条により「10年以下の懲役または500万円以下の罰金」に処されることとなっている。(同上)

→これ、引っ掛かりそうだなぁ。

第九条ノ二 価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
第十条 何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ (e-Govより抜粋)

とのこと。ただ、この場合の「物品」にあたるのが食糧や物品(発布当時)だから果たして消毒液や体温計に適応できるのか...というのが疑問点。

戦後の経済復興が進むにつれて価格統制も緩められ、1952年までにはほぼ統制が撤廃され、1972年にコメの消費者米価が、2001年に工業用アルコールの価格が対象外とされ、2002年以降は公衆浴場の入浴料金の統制が残るのみとなった。

と記載されてはあるものの、

1973年秋、第1次オイルショックによる物価上昇が懸念された際、物価統制令に基づいて閣議で決定して全ての物価を凍結することが検討されたが、管轄官庁である通商産業省物価統制令違反を取り締まるのに人数が不足していることを理由に断念。その後、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)の制定に合わせ、一部改正された。

ともある。

では、国民生活安定緊急措置法がその代役を為すのか???

『詐欺罪』

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。

→どうして詐欺罪?と思って調べたところ、こういうことらしい。

チケット購入時の規約に違反して、チケットを転売目的で購入した者に対し詐欺罪を適用して検挙した事例がある[6]。

また、サービス利用の際に、チケット類とともに会員証や本人確認書類の提示を求められる場合には、他人の会員証や本人確認書類を使用すれば詐欺罪に該当する[6]。

はなから転売目的で購入したというのは、チケットを販売している側を欺いていることにあたり、詐欺罪で検挙できた事例があるらしい。
(Link:https://mainichi.jp/articles/20170715/k00/00e/040/300000c)

つづく